全国わがまちCMコンテスト実行委員会規約
(名称)
- 第1条
- 本会は、全国わがまちCMコンテスト実行委員会と称する。
(目的)
- 第2条
- 全国各地域で活動する映像作成団体等の連携により、相互作品交流を図ることによって、地域情報化を推進するとともに、ICTを利活用して地域情報発信力の強化と利便性の向上等、公共の地域力増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は営利を目的とせず、次の事業を行う。
- (1)会員相互間の連携を図るための交流
- (2)本会活動の積極的な情報発信
- (3)本会の設立目的を達成するための調査研究
- (4)行政機関、学術、企業等と連携したイベント等の開催
- (5)その他、本会目的を達成するために必要な事業
(会員)
- 第4条
- 本会の会員は、正会員及び準会員とする。
- 2 正会員は映像作成団体又は本会の設立目的に賛同する個人等とし、準会員は正会員以外の者とする。
(役員)
- 第5条
- 本会に実行委員長、副実行委員長及び実行委員を置く。
- 2 実行委員長は幹事の互選により決定する。副実行委員長は実行委員の中から実行委員長が指名する。
- 3 役員は会員の推薦により総会において決定する。
(役員の任期)
- 第6条
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
- 第7条
- 実行委員長は本会を代表し、会務を総理する。
- 2 副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長不在時にその職務を代行する。
- 3 実行委員は、この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
(顧問)
- 第8条
- 本会に顧問を置くことができる。
- 2 顧問は実行委員会の推薦によって実行委員長が委嘱する。
- 3 顧問は実行委員長の諮問に答え、又は意見を提出する。
(総会)
- 第9条
- 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は実行委員長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときに開催する。
- 3 総会は実行委員長が招集し、その議長は実行委員長が当たる。
(総会の議決事項)
- 第10条
- 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- (1)事業計画
- (2)規約の改正
- (3)事業報告
- (4)解散
- (5)その他、総会が特に必要と認めた事項
(実行委員会)
- 第11条
- 実行委員会は実行委員長が必要と認めたときに開催する。
- 2 実行委員会は次の事項を決定する。
- (1)総会に提出すべき事項
- (2)総会から委任された事項
- (3)その他必要な事項
(議決)
- 第12条
- 総会及び実行委員会は会員(実行委員会にあっては実行委員者数)の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(入会及び退会)
- 第13条
- 本会に入会しようとする者は、書面により申し込むものとし、実行委員会の承認を得るものとする。
- 2 本会を退会しようとする者は、理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
(解散)
- 第14条
- 本会は、会員の3分の2以上の同意を得なければ解散することはできない。
(事務局)
- 第15条
- 本会の事務局は、城西国際大学大学院東京紀尾井町キャンパス内に設置し
特定非営利活動法人ナレッジネットワークが代行する。
付則
- 1 この規約は、設立の日(平成26年3月10日)から施行する。
- 2 本会の事業年度及び役員の任期は4月1日から3月31日までとする。ただし、設立年度は、設立総会の日(平成26年3月10日)に始まり、平成27年3月31日に終わる。
- 3 平成26年7月20日改定