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(名 称)
第1条 本会は、関東IT推進NPO連絡協議会と称する。
(目 的)
第2条 関東地域で活動する特定非活動営利法人(以下「NPO法人」という。)相互間等の連携により、ITを利活用したNPO法人活動の活性化を図ることによって、地域情報化を推進するとともに、地域住民の利便性の向上等、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)会員相互間の連携を図るための交流
(2)本会活動の積極的な情報発信
(3)本会の設立目的を達成するための調査研究
(4)行政機関、大学等と連携したイベント等の開催
(5)その他、本会目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、正会員及び準会員とする。
2 正会員はNPO法人又は本会の設立目的に賛同する個人等とし、準会員は正会員以外の者とする。
(役 員)
第5条 本会に代表幹事、副代表幹事及び幹事を置く。
2 代表幹事は幹事の互選により決定する。副代表幹事は幹事の中から代表幹事が指名する。
3 幹事は会員の推薦により総会において決定する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 代表幹事は本会を代表し、会務を総理する。
2 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事不在時にその職務を代行する。
3 役員は、この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
(顧 問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は幹事会の推薦によって代表幹事が委嘱する。
3 顧問は代表幹事の諮問に答え、又は意見を提出する。
(総 会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は代表幹事が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときに開催する。
3 総会は代表幹事が招集し、その議長は総会において選任する。
(総会の議決事項)
第10条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画
(2) 規約の改正
(3) 事業報告
(4) 解散
(5) その他、総会が特に必要と認めた事項
(幹事会)
第11条 幹事会は代表幹事が必要と認めたときに開催する。
2 幹事会は次の事項を決定する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 総会から委任された事項
(3) その他必要な事項
(議 決)
第12条 総会及び幹事会は会員(幹事会にあっては幹事者数)の過半数の出席をもっ
て成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(入会及び退会)
第13条 本会に入会しようとする者は、書面により申し込むものとし、幹事会の承認
を得るものとする。
2 本会を退会しようとする者は、理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
(解 散)
第14条 本会は、会員の3分の2以上の同意を得なければ解散することはできない。
(事務局)
第15条 本会の事務局は、関東総合通信局情報通信部情報通信振興課が代行する。
付則
1 この規約は、設立の日(平成16年6月24日)から施行する。
2 本会の事業年度及び役員の任期は4月1日から3月31日までとする。ただし、 設立年度は、設立総会の日(平成16年6月24日)に始まり、平成17年3月31日に終わる。
1 総会の開催
平成16年6月24日(木)サンケイプラザ(東京都千代田区大手町)において、設立総会を開催します。
また、設立総会終了後に、「NPOの底力」をテーマとした設立記念シンポジウムを開催し、3名の幹事会メンバーによる活動報告を行うこととしております。
2 幹事会の開催
協議会事業を円滑に推進するため、幹事会を定例的(四半期に1回程度)に開催していきます。
本年度の幹事会は、8月(東京都八王子市)、11月(群馬県桐生市)及び2月(山梨県石和町)に開催します。
3 普及啓発活動
(1) セミナーの開催
8月、11月及び2月に開催する幹事会に合わせて、それぞれの地域特性に応じた市民開放型のセミナーを開催し、地元会員の活動状況や地域活性化の取組事例等を積極的に紹介していきます。
(2)ホームページの活用
普及啓発活動の一環として、ホームページの活用が重要であり、本年度は、関東総合通信局のホームページ内に協議会活動のPRに関する情報を掲載します。
4 調査研究
会員からの提案によりプロジェクトテーマを決定し、調査研究を実施する。